■ 労働問題、紛争解決への対応アドバイス
御社の抱えている労働問題・労働紛争は、二次問題、三次問題が起こる前に適正に対応することが肝要です。労働局と労働基準監督署にて相談員・指導員として従事した社会保険労務士が、あらゆる労務相談に応じます。
問題解決には、法律や判例が当然基本にありますが、それぞれの事案に応じて、労使双方が納得し解決できる方法を考え、提案いたします。
■ 労働基準監督署の調査、指導、是正勧告への対応
労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場の検査・調査を行います。法違反が認められた場合には、その是正を指導するほか、機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。
弊所では、労働局と労働基準監督署にて相談員・指導員に従事した社会保険労務士が、労働基準監督署の臨検・調査対応をいたします。
■ 年金事務所の社会保険調査への対応
社会保険の適用事業所へは、原則4年に1回、年金事務所の事業所調査があります。年金事務所へ出向く場合と、年金事務所の職員が会社へ来る場合があります。どちらの場合も、社会保険に入るべき従業員が入っているかどうかを重点的に調査されます。
弊所では、年金事務所に従事した社会保険労務士が、社会保険調査への円滑な対応をいたします。
■ あっせん代理、あっせん補佐
労働にかかわるトラブルが発生したとき、思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
これに対してADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図るものです。
当事務所では、ADR代理業務を行うことのできる「特定社会保険労務士」が、労務管理の専門家である知見を活かし、個別労働関係紛争を「あっせん」により、簡易、迅速、低廉に解決いたします。
※社会保険労務士が「特定社会保険労務士」になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
■ 従業員が利用できる外部相談窓口の設置
従業員の「定着」「離職率の低下」を目指すなら、外部相談窓口が有効です。
日々の小さな不満を、退職に至るまで放置していませんか?働く人にとって、毎日起きている時間のほとんどを過ごす職場では、小さな不満も積み重なると耐え難いものとなります。
ハラスメント問題の芽、メンタルヘルス不調の芽などは早いうちに適切に対処することが会社にとっても、従業員さんにとっても大切ですが、実際には問題がある程度大きくならないと表面化はしません。従業員さんの中では、不満があっても、会社に不満を「伝えたくない」という心理がはたらいているからです。社内ではなく、従業員さんにとって利害関係・人事権限のない「社外」に、相談窓口を設けることの重要性はここにあります。
外部相談窓口では、傾聴・キャリア形成支援のプロがいち早く不満や問題をとらえ、問題解決の糸口をお伝えします。問題が大きくなる前に対処することができるようになります。

